ビザについて調べていくと、

身分に基づく在留資格といった言葉を目にするかと思います。

この記事では、身分に基づく在留資格について解説していきます。

身分に基づく在留資格とは


身分に基づく在留資格とは下記の4つの在留資格のことです。

入管では居住資格と呼称しています。

身分系の在留資格とも呼んだりもします。

【居住資格】

在留資格本邦において有する身分または地位該当例在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

身分系の在留資格の特徴


・就労制限がなく、会社の経営や、起業、会社員などが可能です。逆に考えると、雇用する会社側としても、採用後のことを考えると、非常に雇用しやすい在留資格となります。

日本人の配偶者等や、永住者の配偶者等の場合、

配偶者と離婚や死別となった場合は、

在留資格の変更が必要となりますので、

ステータスの変化は重要となります。

雇用する際は、その部分の注意は必要です。

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士