外国人の医師や歯科医、看護師、薬剤師など医療従事者が
日本で医療行為を行うためのビザとして医療ビザがあります。
この記事は日本で医療行為を行いたい、外国人医療従事者の方が
医療ビザを取得するためのポイントを記載しています。
医療ビザの要件
医療ビザの要件
対象者
下記日本の資格を有している外国人(外国の医療資格を持っているだけでは足りません。日本の医療資格も併せて必要となります)
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
※准看護師は注意があります。日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこととされています。つまり4年以上は准看護師として仕事ができません。
4年以上の看護師としての勤務を希望する場合は、期限までに正看護師免許を取得する必要があります。 - 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
必要な要件
勤務先を確保していることが必要です。
勤務先が病院やクリニックなど、
資格を活かせる勤務先であり、資格を活かした仕事内容である必要があります。
また、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
としての業務を行う場合は、日本の医療機関か薬局に勤務することが必要です。
つまり、医療機関に勤務していても、
実際に行う仕事内容が一般事務などでは許可されません。
必要書類
必要書類
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士 - 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通
必要書類
在留資格変更許可申請/在留資格更新許可申請
- 在留資格変更許可申請書 1通または、在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士 - 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通
- (更新申請のみ)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- (更新申請のみ)従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通
医療系の資格は多彩ですので、上記以外の資格を持っている場合は該当しませんので注意してください。
例えば、歯科技工士や鍼灸士、按摩などは該当しません。
医療ビザのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ご依頼及びご相談などお気軽にお問い合わせください
この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士