在留資格認定証明書交付申請をする際に

各在留資格の認定証明書交付申請書を記載して提出しますが

本人以外に申請書に署名が出来る方とはどんな方でしょうか。

これから、申請人以外で認定証明書交付申請書を作成しようと

している方向けの記事となります。

認定証明書交付申請書の欄


ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書を例にしていますが、

赤枠で囲った部分は署名が必要な箇所となり、

ここには申請人本人の署名の他、

・法定代理人

・法第7条の2第2項に規定する代理人

が署名が可能です。

では、法定代理人と,法第7条の2第2項に規定する代理人とは

具体的にどのような方なのかを説明します。

【法定代理人とは】

◆親権者
申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。

◆未成年後見人
申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。

◆成年後見人
申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。

法第7条の2第2項に規定する代理人とは


一見すると難しい言葉が並んでいると感じるかもしれませんが、

基本的には、働くビザであれば、勤務先の社員や

日本人配偶者等などの身分系ビザであれば親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母)

が該当します。

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士