在留資格認定証明書交付申請をする際に
各在留資格の認定証明書交付申請書を記載して提出しますが
本人以外に申請書に署名が出来る方とはどんな方でしょうか。
これから、申請人以外で認定証明書交付申請書を作成しようと
している方向けの記事となります。
認定証明書交付申請書の欄
ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書を例にしていますが、
赤枠で囲った部分は署名が必要な箇所となり、
ここには申請人本人の署名の他、
・法定代理人
・法第7条の2第2項に規定する代理人
が署名が可能です。
では、法定代理人と,法第7条の2第2項に規定する代理人とは
具体的にどのような方なのかを説明します。
【法定代理人とは】
◆親権者
申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。
◆未成年後見人
申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。
◆成年後見人
申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。
法第7条の2第2項に規定する代理人とは
一見すると難しい言葉が並んでいると感じるかもしれませんが、
基本的には、働くビザであれば、勤務先の社員や
日本人配偶者等などの身分系ビザであれば親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母)
が該当します。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士