海外から知人やビジネス相手を日本に呼ぶ際に

短期滞在ビザを申請することが多いと思います。

これは、短期滞在ビザの身元保証人はどのような方が該当し

どのような責任があるのかの記事です。

身元保証人に求められること


身元保証人は下記の身元保証書を記載します。

その中で、下記のように3つの保証をします。

①滞在費

日本に滞在中の宿泊費や交通費などの支払いの保証

②帰国旅費

帰国する際の飛行機や船なので旅費の保証

③法令の遵守

日本にくる外国人は日本での法令はわからない場合が多いでしょう。そのような外国人が日本に滞在する際の日本の法令のサポートをする必要があります。

身元保証人になれる人


上記の3つの保証の中で、

旅費など、金銭的な保証をする必要がありますので、

安定した収入を持っている方が望ましい身元保証人です。

例えば、公務員や会社員です。

また、安定した収入は、課税証明書や納税証明書で証明しますので

単に収入が多いだけではなく、納税をしっかり納付している方となります。

身元保証人の責任について


ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が

適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。

つまり、身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、

道義的責任に留まります

しかし、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと認められる場合には、

それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになります。

また、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、

結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、

別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

身元保証人の責任についてはご理解頂けましたでしょうか。

短期滞在ビザのご相談やご質問は


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功