過去の過ちとして、犯罪歴がある外国人が
永住許可を希望した場合、許可となるのでしょうか。
これから永住申請を検討している方向けの記事となります。
永住申請の要件
改めて、下記コラムでも解説しておりますが、
永住申請の要件について整理しましょう。
永住申請の要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。
素行が善良であることは、前科や法令違反が無いことを意味しますので
犯罪歴がある場合は、この【素行が善良であること】に影響が発生します。
つまり、許可の難易度は非常に高いものとなります。
永住は許可にならないのか?
結論としては、許可になる可能性はあります。
とは言え、時間が必要となります。
時間をかけて犯罪をしたことをしっかりと反省し、
収入を上げたり、信用のある会社や仕事に就くなど
その反省を行動に移した証明が出来ると尚良いです。
では、どれくらい時間をあければ良いのでしょうか。
明確なガイドラインはありませんが
当事務所では下記の時間経過は必要であると考えています。
必要な経過時間
- 懲役・禁錮:10年
- 執行猶予:5年
- 罰金:5年
注意:犯罪の刑罰にもよりますので、上記は目安です。当然、不許可の可能性はありますことをご注意ください。
犯罪歴があり、永住申請をする際の難しさはご理解頂けましたでしょうか。
ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。
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