過去の過ちとして、犯罪歴がある外国人が

永住許可を希望した場合、許可となるのでしょうか。

これから永住申請を検討している方向けの記事となります。

永住申請の要件


改めて、下記コラムでも解説しておりますが、

永住申請の要件について整理しましょう。

【1分でわかる】永住者ビザ申請の重要ポイントを説明します

永住申請の要件

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。

素行が善良であることは、前科や法令違反が無いことを意味しますので

犯罪歴がある場合は、この【素行が善良であること】に影響が発生します。

つまり、許可の難易度は非常に高いものとなります。

永住は許可にならないのか?


結論としては、許可になる可能性はあります。

とは言え、時間が必要となります。

時間をかけて犯罪をしたことをしっかりと反省し

収入を上げたり、信用のある会社や仕事に就くなど

その反省を行動に移した証明が出来ると尚良いです。

では、どれくらい時間をあければ良いのでしょうか。

明確なガイドラインはありませんが

当事務所では下記の時間経過は必要であると考えています。

必要な経過時間

  • 懲役・禁錮:10年
  • 執行猶予:5年
  • 罰金:5年

注意:犯罪の刑罰にもよりますので、上記は目安です。当然、不許可の可能性はありますことをご注意ください。

犯罪歴があり、永住申請をする際の難しさはご理解頂けましたでしょうか。

ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。

永住申請についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功