海外の大学や大学院(短大は不可)を卒業してから来日し、

日本の語学学校を卒業したものの

残念ながら卒業後の就職先が決まらなかった場合に

要件に合致していれば、特定活動ビザを取得して就職活動を継続することが出来ます。

留学ビザから就職活動をするための特定活動ビザに変更を検討している方向けの記事となります。

※日本の大学院や大学、短大、専門学校を卒業してからの就職活動ビザについては下記コラムを参照ください。

【1分でわかる】大学院・大学・短大・専門学校卒の就職活動の為の特定活動ビザのポイントについて

ビザ申請の要件について


就職活動の為のビザは告示外の特定活動ビザと呼ばれ、

申請する個人の事情に応じた審査をするビザとなります。

ここでは留学ビザからの変更申請についてご案内します。

ビザ要件<変更申請>

  • 海外の大学か大学院を卒業していること

    短大では不可となります。学士以上の学位が必要です。

  • 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること

    推薦状の作成基準にも影響する項目となります。

  • 卒業した学校から【推薦状】の取得

    この推薦状が無いとほぼ不許可となります。
    在学中の出席率や成績など学校のよって推薦状の作成基準は違いますので
    まずは学校側へ作成依頼をしましょう

  • 就職活動中の生活費の確保

    就職活動のビザは当然ですが、就職活動の為のビザとなります。
    資格外活動許可で週28時間以内は働くことが可能ですが、
    その収入では生活費を賄うことは難しいと思われます。
    生活ができることの証明として、預金や、
    親族からの送金などの証明が必要です。

  • 日本語学校卒業前から就職活動をしていたか

    卒業前から就職活動をしていなければ
    就職先は決まりません。
    就職活動を卒業前から取り組んでいたことの証明が求められます。

  • 日本語学校卒業後も定期面談を実施し、就職活動状況の報告や情報提供を受けること

    就職活動状況について、卒業後も定期的に日本語学校側と情報提供や進捗報告する必要があります。
    これはフォーマットの確認書がありまして署名が必要となります。

必要書類<変更申請>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  • 履歴書
  • 在留中の生活費等の支払い能力を証明する資料
  • 日本語学校の卒業証書の写し、または卒業証明書原本
  • 海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書
    (海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書
  • 日本語学校の出席証明書と成績証明書
  • 継続就職活動についての学校の推薦状
  • 確認書
  • 就職活動を継続していることの証明書
    例えば、就職中の企業説明会参加の記録や、
    企業への応募記録、お見送りメールなど複数の日時のもの。
  • 日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

日本語学校の要件


日本語学校自体にも下記要件があります。どの日本語学校でも良いということではありませんので注意が必要です。

  • 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。
  • (注)令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第一に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなします。
  • 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること。
  • (注)原則として、問題在籍率(在籍者数に占める問題在籍者数の割合。問題在籍者数とは、不法残留した者、在留期間更新許可申請が不許可となった者、在留資格を取り消された者、退去強制令書が発付された者、資格外活動の許可を取り消された者の総数をいう。)が5%を超えること等の事情が認められるときは、在籍管理が適切に行われていないものとして取り扱われる場合があります。
  • 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
  • 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。
  • 本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。
  • 本件措置を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、適切な帰国指導を行うこと。

特に最後の日本語学校の要件は複雑ですので

是非、専門家へご相談の上、

通学していた日本語学校は該当するかをご確認ください。

特定活動のご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功