永住ビザは下記要件があります。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
出入国在留管理庁HP
つまり、原則的には10年以上の在留が必要となります。
しかし、永住には緩和要件もありますので
最短で1年で永住申請が可能となっています。
ここでは、永住要件の緩和について記載しています。
永住申請を検討している方向けの記事となります。
永住申請の要件緩和について
要件緩和となる条件
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
参照コラム:【1分でわかる】<永住申請>我が国に関する貢献についてのガイドライン - 地域再生法基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- 高度専門職のポイント計算をして70点以上であり、下記のいずれかに該当する場合
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 高度専門職のポイント計算をして80点以上であり、下記のいずれかに該当する場合
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 特別高度人材に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材に規定する基準に該当することが認められること。
それぞれ簡単に解説していきます
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
⇒日本人や永住者、特別永住者の配偶者であれば、法律上の結婚をしていて、同居等の実体がある結婚生活を3年以上続けていること。そして、継続的に1年以上日本に在留していること。実子や特別養子であれば、継続的に1年以上日本に在留していること
よく言葉として出てくる「引き続き」1年以上在留していることの「引き続き」が注意点です。
引き続きとは継続的、連続的にという意味となり、
下記が連続しているかどうかのポイントとなります。
明確なガイドラインはありませんが、当事務所では下記よりも出国をしている期間が長いと在留期間がリセットされてしまうと考えています。
引き続きのガイドライン
- 1回の出国で90日以上
- 出国日数が年間100日以上
※会社の命令やコロナ禍での入国が出来なかったなど、合理的な理由があれば説明をすることによってリセットされない可能性はあります
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
⇒定住者ビザを取得後5年以上日本に在留していること。また、日本人の配偶者等ビザから、定住者ビザ(離婚定住や日本人実子扶養定住)に変更した場合は、日本人の配偶者等ビザの在留期間も合わせ5年以上であれば、要件を満たします。
③難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
⇒難民認定後、5年以上日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
⇒例えばノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章などを受賞したり、国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章紺綬褒章及び遺族追賞を除く日本国際賞などを受賞し、5年以上日本に在留していること。
⑤地域再生法基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
⇒省略
⑥高度専門職のポイント計算をして70点以上であり、下記のいずれかに該当する場合
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
⇒ア 高度人材外国人ビザか特定活動ビザを取得しており、3年以上継続して70点以上をキープして在留していること
イ 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
⑥高度専門職のポイント計算をして80点以上であり、下記のいずれかに該当する場合
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
⇒ア 高度人材外国人ビザか特定活動ビザを取得しており、1年以上継続して80点以上をキープして在留していること
イ 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
⑦特別高度人材に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材に規定する基準に該当することが認められること。
⇒ア 特別高度人材ビザとして1年以上をキープして在留していること
イ 特別高度人材ビザ以外のビザを持っていて、特別高度人材としての基準を1年以上満たしていること。
いかがでしたでしょうか。
実務的には、①日本人配偶者等、②定住者、⑥高度専門職70点以上、⑦高度専門職80点以上のケースが多い印象です。
ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。
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