外国人の方にとって、日本の税金は非常に難解だと思います。

日本人にとっても税金は非常にわかりにくいものです。

色々な税金がありますが、外国人の方のビザに非常に影響する税金の一つとして住民税があります。

この記事は外国人の住民税について

極力シンプルに解説します。

住民税の概略の記載となっております。

住民税とは


住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、

外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。

1月2日以降に日本から出国した場合でも支払い義務が発生します。

支払い方法は2通り


給与からの天引き(特別徴収)

会社員の支払い方法です。会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。

自分で支払う(普通徴収)

個人事業主や、会社経営などをしている方の支払い方法です。毎年6月中旬頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。コンビニなどでも支払い可能です。

住民税の注意点


【会社を辞めた場合】

特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、

支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。

ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、

市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

【日本から出国することになった場合】

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、

出国する前に、日本に住んでいる人の中から、

自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、

住んでいる市区町村に届け出る必要があります。


住民税の納付忘れは、納期遅れは、ビザ更新においてマイナスの影響を及ぼしますし、

特に永住申請については、1日でも納付期限を過ぎてしまうと不許可となり、

納付遅れをしてから数年は永住許可は難しくなるので、

普通徴収の場合は、銀行口座振替を申し込んでおくことをおすすめします。

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この記事を書いた人

行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO


千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士