在留資格とビザは同じものとして考えられることが多く、

当事務所でも、また当コラムでも、

在留資格=ビザとして広く認識されていますので

在留資格をビザとして書いたり、扱っております。

しかし、厳密には違うものですので、

わかりやすく解説を致します。

ビザ(査証)とは


ビザ(査証)とは

ビザ(査証)は、日本に入国する際に、海外の現地日本大使館や、領事館で発給され、

日本への入国の目的や在留がビザに記載されている条件下で適当であるとの推薦を意味します。

つまり、日本へ入国するまでに使用するものとなります。

ちなみに、ビザは外務省の所掌事務です。

在留資格とは


ビザで日本に入国をした後に、日本で行う活動を類型化したものが在留資格となります。

現在は下記のように類型化されています。

就労系の在留資格は、在留資格ごとに可能な活動内容がありますので、

在留資格で決められている活動以外をする際は

資格外活動許可を別途取得する必要があります。

また、在留資格に規定がない活動は基本的にできませんので、

日本人なら可能なお仕事でも、在留資格の規定が無いために

例えば、保育士など外国人では不可能な職業も存在します。

そして、最下段の居住資格である、下記4つの在留資格は就業の制限がありませんので保育士も可能となります。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

一の表(就労資格)

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月

二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
高度専門職1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動ポイント制による高度人材5年
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動無期限
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は30日
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月
特定技能1号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,1年又は6月
技能実習1号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
2号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

三の表(非就労資格)

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)日本文化の研究者等3年,1年,6月又は3月
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
留学本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号,この表の留学の項に掲げる活動を除く。)研修生1年,6月又は3月
家族滞在一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

五の表

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

在留資格本邦において有する身分または地位該当例在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

査証が関係するタイミングで一般的なものは

認定証明書交付申請書を使用して日本大使館などでビザ発給をする時かと思います。

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士