在留資格は取消になることがあります。
この記事は、どのような場合に取消しとなるかについて記載しています。
在留資格が取消される理由
在留資格の取消し
- 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
- 1⃣以外の偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合) - 1⃣又2⃣に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
偽りその他不正の手段によることは要件ではないので、申請人のミスでも該当します。 - 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
- 在留資格を持って在留しているものが、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留してる場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。
- 下記の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」 - 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
- 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
下記のような正当な理由がある場合は除かれます。
- 就労ビザの人が、会社から解雇され、再就職先を探すために就職活動を具体的に行っている場合
- 技能実習生が、実習先の経営難等で、実習継続ができなくなり、他の実習先での実習継続を希望している場合
- 留学生が在籍していた教育機関が閉校等になり、他の教育機関へ入るための手続などをしている場合
- 専門学校を卒業した留学生が、日本の大学へ入学することが決まっている場合
- 「家族滞在ビザ」の人が、配偶者等の家族の暴力から避難や保護を必要としている場合
- 「家族滞在ビザ」の人が、配偶者と不仲で一時的に別居しているが、復縁して正常な扶養関係に戻る可能性がある場合
- その他
在留資格が取消された場合は下記のような手続きとなります。
1⃣、2⃣:退去強制
3⃣以降:30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。特定活動(出国準備)
※5⃣に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
ケースとして多い例は、就労系のビザや配偶者等のビザのケースかと思います。
働くビザなどの場合は、ビザに指定されている活動を3か月行っていないこと、
また、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のビザをもっていて、
離婚や死別などで6か月婚姻活動をしていないと取消事由となります。
もちろん、上記のような正当な理由があればよいのですが、
速やかに他のビザへの変更をしましょう。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士