この記事は、例えば、申請書作成をしている際に
前回の時の申請書の内容を確認したくなるような場合に
それはどのようにするのかについて記載しています。
過去にした入管への申請書類の確認方法
下記の保有個人情報開示請求書(入管HPに書式があります)から
開示請求を行うことが可能です。
300円の収入印紙と、本人が窓口で申請するならば、在留カードの提示が必要です。
郵送での申請の場合は、在留カードのコピーと住民票が必要となります。
開示請求の宛先
<東京>
東京出入国在留管理局
開示請求窓口:東京出入国在留管理局総務課
開示請求の宛先:東京出入国在留管理局長
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
開示請求の流れ
- ①開示請求書の提出
- ・窓口か郵送
・手数料1件300円(収入印紙)
・本人確認書類が必要(窓口:在留カード、郵送:在留カードのコピーと住民票)
- ②入管から開示決定または不開示の連絡
- 開示が可能か不可能かの連絡があります
- ③開示の実施申出
- ・窓口か郵送
- ④入管から開示の実施
- ・基本的には、開示請求があった日から30日以内に開示決定を行いますが、書類等に不備があると延長することもあります。
請求できる人は、本人、法定代理人、任意代理人(委任状が必要)となります。
ビザの申請書は何回か申請を更新や変更をしている方の場合、
以前の内容と今回の申請内容に食い違いがあると
不許可の可能性が高まりますので、不安な場合はこの開示請求制度を活用しましょう。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士