日本の高齢化社会という世情から
介護については社会問題化しているなど
非常に焦点となりやすい社会課題となっています。
介護のなりてを外国人に助けてもらうためにも
介護関連ビザはその活動の為に
4類型化されており、在留資格の中でも充実したバリエーションをみせています。
しかし、その分、ビザの違いなど
外国人視点からでは難しくなっているかと思います。
この記事では、介護福祉士と介護ビザの解説を中心に
他の介護系ビザについての解説を行います。
日本の介護系ビザについて
日本の介護系ビザは下記の4類型化されており、
特に、介護ビザ、技能実習、特定技能間で関係性を持っております。
引用:厚生労働省HP~外国人介護人材の受入れについて
介護ビザの要件
上記表の介護ビザ部分を抜き出してみました。
【介護ビザの要件】
- 国家資格である介護福祉士を取得している
日本の国家資格である介護福祉士の資格が必要です。
その介護福祉士の資格取得には下記4つの方法があります。
①養成施設ルート
文部科学大臣および厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設(大学、短期大学、専門学校など)において、
所定の課程を修了することで、介護福祉士国家試験の受験資格を得るルートです。
養成施設に通う期間は、普通科高校を卒業している人は2年以上、福祉系大学・社会福祉士養成施設・保育士養成施設のいずれかを卒業している人は1年以上とされています。
「養成施設ルート」で受験資格を得る場合は、実技試験は免除されます。
※【特例措置】※
卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。
②実務経験ルート
最もスタンダードな取得方法となっています。介護等の実務経験と「介護福祉士実務者研修」の修了によって、介護福祉士国家試験の受験資格を得るルートです。介護事業所で3年(1,095日)以上、かつ、従事日数540日以上の介護等の実務経験があり、と「介護福祉士実務者研修」を経て受験資格が得られます。
「実務経験ルート」で受験資格を得る場合、実技試験は免除されます。
2008年度以前に入学し、旧カリキュラムで学んだ人は、実技試験を受ける必要があります。ただし、2008年度以前に入学した人でも、養成施設などで実施される「介護技術講習」「介護過程」「介護過程Ⅲ」などの講習を修了すると、実技試験の免除を申請できます。
※【特例措置】※
介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるように特例措置が取られています。つまり、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認められます。
③福祉系高校ルート
福祉系高校、又は福祉系特例高等学校を卒業し、国家試験を受けることで介護福祉士の資格取得を目指すのが福祉系高校ルートです。 2009年(平成21年)以降の入学者とそれ以前の入学者で受験資格が異なります。
※【特例措置】※
介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるように特例措置が取られています。つまり、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認められます。
④EPAルート
日本政府が他国と結んでいる経済連携協定(EPA)に基づいてインドネシア・フィリピン・ベトナムいずれかの国籍を持つ人が、日本の介護福祉士国家試験の受験資格を得るためのルートです。ちなみに、日本人は対象外です。
基本的にEPAルートでは実技試験があります。ただし、養成施設などで実施される「介護技術講習」「介護過程」「介護過程Ⅲ」などの講習を修了すると、実技試験の免除が申請可能です。
- 介護施設運営会社との適正な雇用契約を結ぶ
介護施設やその介護施設を運営している企業との雇用契約を締結していることが必要です。
適正な労働条件が求められます。 - 日本人と同等以上の報酬
外国人であることを理由に、日本人よりも低い報酬で雇用されることは許されません。
日本人スタッフを同等以上の報酬であることが必要です。
必要書類
特定活動
特例措置用の特定活動の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(U(その他))
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- パスポート及び在留カード 提示
- 介護福祉士養成施設等の卒業証書の写し又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、審査結果を受け取るまでに卒業証書の写し又は卒業証明書を提出してください。 - 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。 - 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)
この措置の対象者の配偶者又は子として在留している方についても、特定活動へ変更が必要です
- 在留資格変更許可申請書(U(その他))
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- パスポート及び在留カード 提示
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア~エまでに準ずる文書 適宜 - 扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
介護ビザの申請書類
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 介護福祉士登録証(写し) 1通
- 労働条件通知書または雇用契約書 1通
- 派遣で就業する場合
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 - (技能移転に係る申告書)
※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉 指定の規格をみたしたもの
- パスポート及び在留カード 提示
- 介護福祉士登録証(写し) 1通
- 労働条件通知書または雇用契約書 1通
- 派遣で就業する場合
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 - (技能移転に係る申告書)
※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉 指定の規格をみたしたもの
- パスポート及び在留カード 提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 転職後、初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出願います。
①労働条件通知書または雇用契約書 1通
②招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
いかがでしたでしょうか。
介護分野は特例措置などもありますので
少し複雑ですが、
ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。
介護ビザ申請についてのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ご依頼及びご相談などお気軽にお問い合わせください