申請書1枚目に下記の有無について記載を求められます。

犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。

交通違反等の処分を含むと注意書きがありますので

交通違反をして青キップ(青切符)と赤キップ(赤切符)の場合に

記載する必要があるのかを解説します。

青キップ(青切符)と赤キップ(赤切符)とは


例えば自動車を運転していた際に、

違反をしてしまい、警察官から交付される書面に

青キップ(青切符)と赤キップ(赤キップ)があります。

この青キップ、赤キップというのは正式名称ではありません。

青キップは「交通反則告知書」、

赤キップは「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」といいます。

【青キップ「交通反則告知書」とは】

この交通反則告知書が青色をしていますので、青キップと呼ばれることが多いようです。
6点未満の交通違反をした場合が対象となります。

違反者は反則金を納めることで、刑事処分を免れることができます。

【赤キップ「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」とは】

比較軽微な交通違反は上記の青キップをきられますが、
酒気帯び運転や無免許運転など、悪質で危険な交通違反をした場合が該当します。

違反点数が6点以上となりますので、
免許停止や免許取消しにもなります。

赤キップの場合は、刑事罰である罰金刑となると前科もつきます。

申請書へ記載する必要性


結論としては、青キップで反則金を納付した場合は記載する必要はありませんが

赤キップで罰金刑となった場合は、記載する必要があると当事務所では考えています。

しかし、青キップであっても、反則金を納付せずに罰金刑などの刑事罰となれば

申請書への記載は必要となります。

申請書作成はどのように記入するのか解釈などに悩むことも多いと思います

是非、専門家へご依頼頂けたらと思います。

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士