希望しているビザがあった場合に

そのビザ取得をするために日本語力はどれくらい必要なのでしょうか。

この記事では、これからビザ取得を検討している方向けの記事となります。

ビザごとの求められる日本語力


代表的なビザについて記載してみます。基準については、日本語能力試験(JLPT)の表記としております。

【永住ビザ】

・明確な基準はありませんが、在留10年の要件や、要件緩和となった場合でも高度専門職であれば、N1やN2を持っている外国人は比較的多い印象ですので、あまり日本語力が懸念となる印象は低いです。それでも、あまり日本語力が低い場合は、疑義が生じる可能性が高いと見込まれます。

【帰化】

・日本語力を確認するテストがあります。難易度は様々でありますが、大体、小学校2年生~4年生レベルの日本語力をテストにて確認されます。

【日本人の配偶者等】

・明確な基準はありませんが、N4レベルであると日本で生活をする上での説得力が増す傾向を感じます。

【特定技能1号】

・N4レベル以上が求められます。各分野の技能測定試験の難易度も高いので、特定技能を目指す外国人にとってN4レベルは基本的に問題ないという印象です。

【技術・人文知識・国際業務ビザ】

・明確な基準はありませんが、職種に応じた日本語力の証明は必要となります。翻訳や通訳業務ではN2やN1は必要であると考えます。また。エンジニアなどの技術職であれば、N3相当でも可能な印象です。

【特定活動告示46号】

・N1が必要です。また、活動内容としても、日本語を主とした活動となりますので、N1以上の日本語力を持っている方が多い印象です。

【高度専門職】

・N1を持っていることにより、15ポイント増加します。N2では10ポイントの増加です。70点をクリアするために、日本語力検定は有効かと思います。

日本語力はビザ取得という目的以外でも、

当然、日本で生活するうえで、

非常に便利になるかと思います。

日本語力アップについては、下記のコラムなどもご参照ください。

【1分コラム】日本語力UP⤴のために!(日本語力初級レベルの方向け)

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士