入管HPでも記載がありますが、2026年4月15日以降に
技術・人文知識・国際業務の【認定】・【変更】・【更新】には
下記書類と要件が追加されますので、ご注意ください。
追加書類と要件
※カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
1⃣:所属機関の代表者に関する申告書
2⃣:(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
しかし、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
1⃣:所属機関の代表者に関する申告書
こちらは入社する会社の社長が日本人か外国人かを記載し、
もし外国人であれば、在留資格などを記載することになります。
2⃣:(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
こちらの要件には注意が必要だと思います。
もし、海外の大学などを卒業して、技術・人文知識・国際業務ビザ申請時に対人業務で許可やこれから申請する際は
対人業務が、どの程度の業務範囲とするのかはまだはっきりとはしていないものの、
申請書に記載がある職種一覧から比較的多い職種としては、企画事務、法人営業、会計人事総務などの管理業務、海外取引などにおいて
日本語を使用するのであれば、N2以上の合格が必要であると考えます。
また、当事務所でも比較的依頼がある、英語を使用して日本語を使用しない業務内容においても
英語でのCEFR・B2以上を合格する必要があるはずです。
一方、日本の義務教育と高校を卒業しているか、日本の大学や専門学校(専門士)を卒業している方は要件を満たすものと判断されます。
ご心配な方は専門家へご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士