お客様が無事に経営管理ビザ(在留期間1年)から高度専門職1号ハ(在留期間5年)に変更許可となりましたので
その事例をご案内します。
まずは、どのような企業であったのか、その概要です。
【企業概要】
・業種:貿易輸出業
・企業規模:社長1名、アルバイト1名
・社歴:3年以上
・決算状況:黒字
・カテゴリー:3
決して、大きな企業ではなく、ほぼ社長1名で切り盛りをしている会社となります。
社歴は4,5年ありますが、コロナの時はビジネスをしていなかったので、
実質は約3年ほどとなります。
ただ、大変堅実な経営をされていて、直近3年は黒字決算をしており、法人税も納税しています。
当事務所にて、経営管理の更新申請をさせて頂いていましたので、
事業内容や経営者のお人柄などはよく知っておりました。
それでは、高度専門職1号ハの必要書類についてご説明します。
今回の高度専門職1号(ハ)は経営管理分野での申請となります。
高度専門職1号(ハ)の必要書類
必要書類
【高度専門職1号(ハ)】分
・在留資格変更許可申請書
・写真(指定の規格)
・ポイント計算表(高度専門職1号ハ用)
・ポイント計算表の疎明資料各種
⇒必要なポイントのため、特別な書類も作成
・その他
【経営企画】分
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・履歴書
・大学の卒業証明書
・履歴事項全部証明書
・事務所の賃貸借契約書
・事業所の外観及び内観の写真
・事務所平面図
・事業計画書
・直近の決算書
・その他
今回の申請では、ポイント計算をすると、
社長の経営者経験が日本での経営者経験だけでは足りなくなるかもしれないと考えたため、
念のため海外での経営者としての経験を含めた方が良いと考えました。
しかし、公的な書類などでその証明をすることが難しかったため
海外の取引先から証明してもらう必要がありました。
今回は特別にそのような書類についても作成して
無事に許可がおりました。
ご依頼人はこれから永住も申請したいとのことでしたので、スコア80点であれば短期間で永住申請が可能です。
高度専門職ビザは準備する資料も多く、また、どのような書類を準備すればよいのかなど、準備する書類も判断が難しいかと思います。
ご不明な点があれば下記からお問い合わせください。

お問い合わせ
ご依頼及びご相談などお気軽にお問い合わせください
この記事を書いた人

行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士