お客様が無事に高度専門職1号ロの変更申請が許可となりましたので、その事例をご案内します。

今回の申請人様は、日本の大学院の博士後期課程で学んでいる大学院生でした。
卒業後の入社が決まっている企業で就職をするために留学から高度専門職1号ロへビザを変更希望でした。

ポイント計算をした上で、高度専門職1号ロのポイントを満たす見込みが高かったので
そのまま変更申請を進めて、無事に許可となりました。

博士課程の後期を卒業予定したので、学歴のポイントが30点となりますので
Ph.D.学位の取得予定の方はポイントを満たしやすい傾向です。

ただ今回、就職予定であった企業が新設法人であったので
そのための必要書類も必要となりました。


それでは、今回の必要書類についてご説明します。

今回の必要書類


必要書類

【高度専門職1号ロの変更申請】


<申請人様分>

・写真(指定の規格)

・在留資格変更許可申請書

・雇用契約書または、労働条件通知書

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

・履歴書

・学士、修士の卒業証明書

・博士の学位の卒業見込証明書

・住民票

・直近2年分の住民税の課税納税証明書

・高度専門職1号ロでのポイント換算した疎明資料各種

・その他


<企業様分>

・登記簿

・事業計画書

・見込年収計画書

・給与支払い事務所等の開設届

・就業場所の写真

・その他

申請人様と法人代表者様双方とも大変優秀なお客様でしたので、
ほぼ1週間で書類を整えて申請が出来ました。
しっかりと4月1日入社に許可が間に合いました。

高度専門職1号ロでポイントとした項目についての疎明資料や
新設法人へ入社する際の申請には事業計画書が必要となりますが、
専門家のアドバイスを受けることをおすすめ致します。

ご不明な点があれば下記からお問い合わせください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士