お客様が無事に技術・人文知識・国際業務の認定申請が許可となりましたので、その事例をご案内します。
今回の申請人様は、海外の専門学校を卒業されていましたので、
技術・人文知識・国際業務の学歴要件である大学卒以上や短大卒ではありませんでした。
そのため、職歴での申請となりました。
そして、この申請人様は日本語ができませんでしたので、
その点も検討した申請にする必要がありました。
卒業した専門学校は旅行関係であり、また、職歴も旅行関係で豊富な実績をお持ちでありました。
そして、今回は日本の旅行会社での活躍を見込まれての認定申請という背景でした。
それでは、今回の必要書類についてご説明します。
技術・人文知識・国際業務の認定申請となります。
今回の必要書類
必要書類
【技術・人文知識・国際業務の認定申請】
・写真(指定の規格)
・在留資格認定証明書交付申請書
・雇用契約書または、労働条件通知書
・身分証明書写し
・前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・履歴書
・在職証明書
・海外の専門学校の卒業証明書
・勤務先予定企業の登記事項証明書
・勤務先企業のHP写し
・組織表
・勤務先企業の直近年度の決算書
・雇用理由書
・その他
今回の申請では、海外での勤務先から在職証明書を取得すること、
そして、日本語が出来ない申請が、可能な業務であることや
社内コミュニケーションが可能であることなど詳細に説明しました。
技術・人文知識・国際業務は業務内容の検討や、本人の属性との親和性など、検討する項目が多いビザとなります。
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この記事を書いた人

行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士