留学生の中には来年の卒業を控えて現在の留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更をする必要がありますが、その必要書類をご案内します。
【カテゴリー3の企業へ就職する場合の必要書類について】
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、就職する企業の規模によって変わってきます。
ここでは、比較的多いカテゴリー3の必要書類についてご案内致します。
カテゴリー3の企業とは、
給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人となりますが、
とてもシンプルに言いますと中小企業と理解頂けるとよいはずです。
ですが、設立したばかりの新設企業ではありませんのでご注意ください。
【必要書類リスト】
【基本的な書類】
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
・パスポート及び在留カード 【提示】
・返信用はがき
【就職する企業側に用意してもらう書類】
・就職先の登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・直近年度の決算書のコピー(貸借対照表・損益決算書のコピー)
・新規事業の場合は事業計画書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・雇用契約書や労働条件通知書
・採用理由書
【外国人が用意する書類】
・【専門学校卒業の場合】専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・【派遣で働く場合】派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
・履歴書
・大学や短大の卒業見込み証明書(既卒の場合は卒業証書の写し)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・業務に役立つ資格の証明書
【まとめ】
来年4月入社を目指すには早目の申請が必要となります。(どうしても、これからの時期は変更申請が多いので、入管は12月から申請を受付ています)
外国人の方かたが直接会社側へ必要な書類を用意することを依頼することは大変かもしれません。
お任せいただければ、会社側とのコミュニケーションは私、行政書士が対応します。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得のご相談がありましたら下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
無料相談予約
・技術・人文知識・国際業務 認定・変更申請 95,000円~
・技術・人文知識・国際業務 更新 35,000円~
※別途消費税及び実費