留学生の中には来年の卒業を控えて現在の留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更をする必要がありますがそのポイントをいくつかご紹介します

【技術・人文知識・国際業務ビザとは】


少し堅苦しいかもしれませんが、入管HPでは下記と記載があります。

この在留資格に該当する活動本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
在留期間5年、3年、1年又は3月

つまり、多くは大学や大学院で学んだ専門知識を生かす下記ようのようなホワイトカラー職種が該当します。

【文系のお仕事】

・営業、マーケティング

・総務

・経理

・商品開発

・貿易実務

・プロモーション、広報や宣伝、販促

・通訳翻訳

・デザイナー

他多数

【理系のお仕事】

・システムエンジニア

・プログラマー

・電気エンジニア

・機械エンジニア

・保守運用

・半導体関連

他多数

【ポイント①】学校で学んだ専門性とお仕事の関連性が必要


大学や大学院、専門学校で学んだ知識を主には成績表で確認しながら、これから携わるお仕事内容との親和性を確認していきます。
例えば、営業やマーケティング職であれば、学生時代にマーケティングなどの授業を受けていたかや、ITなどの技術職であっても同様で、授業でプログラミングなどを受講していたかを確認します。

大学以上は、専攻科目と従事するお仕事内容の関連性は多少柔軟に判断される運用をしていますので、
総合的な判断を期待できます。

また、専門学校は、以前は、かなり厳格に専攻と従事するお仕事内の関連性を求められていたところ、
多少運用が緩和されたようでして、相当程度の関連性を求められるものの、
『直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、
総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、
関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します。』
との運用になっている点は大きなポイントです。

ちなみに専門学校は、全ての専門学校が該当しませんので注意が必要です。
専門士、高度専門士の称号が必要です。

【ポイント②】日本人と同等以上の給与であること


通常は、内定書や雇用契約書が企業側から提出されているかと思いますが、その金額が同等水準の日本人よりも少ない給料ではビザ変更はできません。
また、会社によっては通勤手当,扶養手当,住宅手当等の手当てが支給される場合もあるかと思いますがそれらは含みません。
(課税対象となるものを除きます。)

【ポイント③】素行が不良でないこと


比較的よくあるケースはアルバイトのやりすぎです。資格外活動許可を取得していても、
週28時間以上アルバイトなどをしている場合は、許可が難しくなってきます。

【ポイント④】入管へ届出などをしっかりと行っていること


在留カードの記載事項に係る届出をしっかりと行っていることが必要です。

【まとめ】

以上記載しましたが、実際は、ご自身の専攻科目とお仕事の関連性の判断が難しい場合などが多いかと思いますし、
上記以外でも、就職先の企業側で注意する部分もありますので、総合的な判断が必要となります。

とはいえ、来年4月入社を目指すには早目の申請が必要となります。(どうしても、これからの時期は変更申請が多いので、入管は12月から申請を受付ています)
また、企業側から決算書などの必要書類もありますので、必要書類を揃えるために人事や会社側とやりとりをするのが大変かもしれません。

お任せいただければ、会社側とのコミュニケーションは私、行政書士が対応します。


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技術・人文知識・国際業務 認定・変更申請 95,000円~

・技術・人文知識・国際業務 更新 35,000円~

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功