永住許可申請をする際に、高度専門職ビザとして申請する際に、家族の同時申請の注意点

【永住許可申請時の家族の同時申請について】


永住許可申請時に、例えば技術・人文知識・国際業務や経営管理など働く為の在留資格をお持ちであり高度専門職のポイント計算をしてみて、70点以上であると、高度専門職としてみなされ永住許可申請の要件が緩和されることはよく知られているかもしれません。


例えば、通常の永住許可申請の要件として、引き続き日本に10年以上在留して、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要でありますが、高度専門職のポイント計算をしてみて70点~79点であれば、3年の在留期間に申請要件が緩和され、80点以上であれば、1年の在留期間となります。


ただ、ポイント計算をしてみて80点以上の場合に、家族と永住許可申請を同時にしようと考えた場合に実は注意点があります。
永住許可の本人<本体者>といいますは1年以上の在留で申請は可能となりますが、もし、配偶者やお子さんの在留期間も1年である場合には、同時申請は難しい可能性が高いようです。


確かに、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることという特例もありますが、入管の考えとしては、家族の日本での在留期間として1年は短いと判断される可能性が高いようです。
家族の在留実績として3年間は欲しいとの印象を受けます。
もちろん、事情があればまた結果は変わるかとは思います。


一方で本人<本体者>のポイントが70点~79点であれば、3年以上は日本に在留していると思いますので家族も3年以上は日本に在留しているケースが多いので、上記のケースは少ない印象です。

永住許可申請にご不明な点などありましたら、お気軽にご相談頂けたらと思います。

無料相談予約

永住許可申請<給与所得者>135,000円

家族の同時申請<1名> 39,800円

※別途消費税及び実費

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功