日本で起業する際には【経営管理】ビザ取得が必要です。このビザは申請難易度が高いので、しっかりと準備しましょう!

この記事では、経営管理ビザ申請の重要ポイントをお伝え致します。

外国籍の方が日本で【起業】を考える時


外国籍の方が日本で起業を考える時は色々かと思います。

例えば

・日本で仕事をしていて新しいビジネスチャンスを感じた。

・離婚して、日本人配偶者等のビザが維持できなくて、
しかし、技人国ビザを取得できる経験や学歴が無い。

・留学生が就職をせずに自分でビジネスをチャレンジしていきたい

・海外で企業経営をしているが、日本に在住して日本のビジネスを広げていきたい

など、色々な理由があると思います。


さて、それでは、経営管理ビザを申請取得するためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。


まず、申請の考え方は下記となります。


①法人設立(業態によっては個人事業主でも可能)
【ポイント】
・資本金500万円以上か、日本人や永住者などの常勤の従業員2名がいるかどちらか。

・経営管理ビザを取得したい外国籍の方が日本にいない場合は、法人設立を任せる協力者が必要です。
※経営管理ビザを申請したい外国籍の方が日本での銀行の口座を持っていない場合、会社が出来るまで協力者の銀行口座を使用します。

・法人は株式会社でも、合同会社でも可能。
※個人事業主でも可能ですが、500万円以上使う必要があるので、飲食店など設備投資が必要な場合以外は難しいことが多いです。

・事業所の確保
※契約締結などは日本の協力者がメインで対応していきます。
※レンタルオフィスでも可能ですが、個室が望ましいので登記だけのバーチャルオフィスは不可です。戸建ての一部分も難しい場合が多いです。
※オフィス以外に倉庫などが必要なビジネスであれば倉庫も必要です。
※ビジネスをするための許可が必要な場合は、その許可要件も満たしている必要があります。

・法人設立に係る事務手続き(定款作成~認証~法人登記など)
※資本金500万円の振込は必ず公証役場での定款認証が終わった後に行います。

・「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など各種税務署に届け出るべき申請をします。
②ビジネス上で必要な許可を取得
起業するビジネスによっては、下記のように許認可が必要なものがあります。
経営管理ビザを取得した後ではなく、
許認可を取得した上でビザ申請となります。
それぞれ、許可要件が違いますので注意が必要です。
もちろん、許可が不要なビジネスであれば許可はいりません。

【許認可が必要な例】
・中古の時計や自動車などの販売、リサイクルショップ、オークションサイトの運営→古物商許可
・飲食店、レストラン→飲食店許可
・旅行業→旅行業免許(第1種、第2種、第3種など)
・人材派遣、人材紹介業→労働者派遣事業許可、有料職業紹介事業許可
など
③経営管理ビザ申請
【認定申請】海外から外国人を呼ぶ
【変更申請】今のビザから経営管理ビザへ変更する

~必要書類~
【申請人が起業する場合、カテゴリー4】

1 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

5 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 4(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

6 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

7 事業計画書の写し 1通

8 直近の年度の決算文書の写し 1通(起業の場合は無いためその旨を記載)

9 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
④審査~許可
審査には、長くて数か月かかる場合も増えております。
また、許可が出るまでは原則、社長は経営活動をしてはいけませんのでご注意ください。

上記は最低限の申請書類となります。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

お気軽にご相談ください。

【まとめ】

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功