在留期間の最長である5年の在留期間を取得するための内容です。

【5年の在留期間にむけて】


在留資格の更新は大変ですね。
できれば更新頻度は少ない方がうれしいと考える外国人は多いと思います。

ただ、5年の在留期間を決定するためには、基本的に、従来の在留活動、生活状況の安定性や継続性が
5年以上は続くと判断される必要があります。


つまり、5年間は入管で在留活動や生活状況などの確認をしなくても
その状態が継続していることが予測されることが必要となります。

具体的には以下の①と②の両方を満たす必要があります。

①在留資格の変更・在留期間の更新のガイドライン

②それ以外に必要なこと

詳しくご説明いたします。

① 在留資格の変更・在留期間の更新のガイドライン

1:行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2:法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

3:現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと申請人である外国人が,現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

4素行が不良でないこと

5独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

6雇用・労働条件が適正であること

7納税義務を履行していること

8入管法に定める届出等の義務を履行していること

難しいことが書いてありますが、このことが出来ていなければ、5年どころか在留期間更新や変更自体が難しくなりますので、
在留資格を取得したときと同じかそれ以上の状態であれば、必要以上に心配しなくても大丈夫です。

そして在留期間5年を取得するにはこちらが重要となります。

② その他の要件

① 現在の在留期間が3年以上であること。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格の場合、そのままの結婚の状態が続くことが可能であること。
結婚している場合は、結婚後に同居を3年間以上していること。

② 義務教育期間中の子供がいる場合、その子が小学校、中学校(インターナショナルスクールでもよいです)に通学していること。

③ 働くための在留資格の場合は、勤務先企業が、大企業、上場企業、またはそれに準ずる企業であること。
在留資格が医療の場合は、医師か歯科医師であること。在留資格が法律・会計業務である場合は、
弁護士、外国法事務弁護士、外国公認会計士であること

④③以外の在留資格の場合は、3年の在留期間であり、日本で継続して5年以上の在留資格の仕事を続けていること。

⑤ 配偶者等の在留資格の場合は、日本の公的義務を対応していること。

⑥ 定住者の在留資格の場合は、未成年以外は、日本語能力試験N2レベル以上の日本語力があること。

恐らく働く為のビザをお持ちである場合、③の要件がポイントになる傾向です。

中小企業にお勤めであると難しくなる可能性が高い傾向です。

【まとめ】

要件など、できるだけ簡単に書きましたが、難しい言葉が多くなっていると思います。

ご不明な点があれば、ご連絡の上、ご質問してください。


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功