経営管理ビザの申請をする際に

どのような事務所を借りればよいのか、

自宅兼事務所はどうなのか

など事務所について悩む方が多い傾向です。

このコラムでは、経営管理ビザ取得を検討されていて

事務所を探している方向けの記事となります。

自宅兼事務所は可能か


金銭的に節約もできますので、

自宅兼事務所を希望される外国人の方は多い傾向です。

しかし、自宅兼事務所は基本的に許可が難しくなります。

住むところと仕事をするところをしっかりと分ける必要があるためです。

その為、マンションは基本的に玄関も一つですし、

マンションの一室を事務所とした場合に

間取り的に廊下などや他の居住スペースを使用してしまいます。

ただ、2階建てなどの戸建ての場合は可能性は残されます。

間取り次第でありますが、例えば1階が事務所で2階が居住スペースなどである場合に

平面図を作成し、しっかりと事務所と居住スペースが分かれていることを立証ができる間取りであり、

個人が法人に賃貸する旨の契約書を取り交わし、

光熱費や家賃なども契約として法人と個人とで分けることで可能性はあります。

ただ、1階が居住スペースで2階が事務所の場合は、

2世帯住宅の仕様などで2階にも玄関があるようなケース以外は不許可になると考えます。

オフィスを借りる際の注意点


オフィスを借りる際(賃貸)に確認すべきことをお伝えします。

オフィスを借りる際の注意点

  • 登記が可能か

    本店登記をしますので、登記が可能な物件である必要があります
  • 契約書には、「法人名義」、使用目的は「事業用」「店舗」「事務所」などの記載だけであること

    例えば、「事業用及び居住用」など、「居住」など住むことが可能な言葉が含まれると不許可となりますので注意しましょう。
    また、契約は賃貸借が望ましいですが、レンタルオフィスの場合は、「サービス利用契約」や「施設利用契約」「定期借家契約」である場合が多い印象です。
    再契約時に費用がかかるなど、契約内容も確認しましょう。

    また、契約期間も1か月単位など、短期間での契約は不許可となります。
  • 部屋に明確な区切りがあること

    個室であれば問題ありません。天井まで壁があり、ドアで入退出が出来る仕様であることが重要です。
    例えば、バーチャルオフィスやフリーデスクはNGです。また、壁があっても、高さが足りないような場合などもNGとなります。
  • ポストがあり、社名を記載できること

    会社の事務所である証明となります。申請書類に写真を添付します。
  • 仕事ができる広さが確保されているか

    デスクや椅子、プリンターなど必要なファシリティが確保されていて、仕事ができる状態であるか。
    また、ビジネスモデルの即した広さも審査されます。
    仕事ができる準備が完成しているかを証明するために、申請時に写真を添付します。
  • ビジネスモデルに即した事務所か

    例えば、翻訳業やITコンサルタントなどであれば、デスクと椅子とPC、プリンターがあればよいですが
    飲食店やお店などの場合は、店舗であり、ファシリティが揃っていること、また倉庫が必要なビジネスモデルであれば、倉庫も必要となります。
    ちなみに、契約管理ビザは管理者のビザですので、調理はできませんのでご注意ください。

事務所が原因での許可・不許可事例


許可事例

  • 事例1
    Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。
  • 事例2
    Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。
  • 事例3
    Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別とな、、っており 事務所入り口には 会社名を表す標識が設置されていた また事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。

不許可事例

  • 事例4。
    Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
  • 事例5
    Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
  • 事例6
    Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

経営管理ビザ申請において、

不動産を借りることは大きな金額が発生します。

慎重に検討をして頂きたいと思います。

ご不安があれば、専門家を上手にご活用ください。

経営管理ビザのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士