東京で起業をする場合には、
通常は経営管理ビザを取得する必要があります。
現在、留学中や就労系のビザで日本に在留している場合以外は
日本側で実動ができるパートナーがいないと
会社設立やビザ申請など非常に煩雑です。
また、経営管理ビザの許可要件として、
ビジネスが出来る状態で許可申請をする関係上
オフィスを賃貸している場合に
家賃だけ数か月も払い続ける必要があります。
それでも、不許可となった場合は払っていた家賃が無駄になるリスクもあります。
このスタートアップビザの大きなメリットとしては、
経営管理ビザの許可が出ている状態で
ビジネスの準備が出来ますので、
準備が無駄になるリスクを抑えることが可能なことでしょう。
この記事は、スタートアップビザを検討している方向けの記事となります。
スタートアップビザの流れと進め方
経営管理ビザの申請時は要件である下記は満たしている必要があります。
申請の流れは下記となります。
①事務所の開設
②常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等
BDCTへの申請について
必要書類
日本語での作成が必要です
- 創業活動確認申請書(兼同意書)
- 創業活動計画書
- 履歴書
- 申請人の旅券の写し
- 申請人の上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
- 発行後1か月以内の残高証明書の写し
※ 本人口座の残高証明書が必要です。確認すべき預金残高は分かりやすく、円換算の数値とレート日付け・為替レートも記載してください。 - その他、必要書類(参考資料等)
東京都による事業計画の確認(約1か月)
必要書類
申請者が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力と関係を有することが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合には、その効果を遡って取り消します。
- 6か月の準備期間を経て”通常の在留資格「経営・管理」の認定を受ける可能性が高いか”という視点から確認を行います。
- 方法:申請書類及び面談(面談はオンラインまたは対面で行います)
- 具体的な確認事項:事業内容/事業実施地域/開設場所/事業開始までの具体的な計画/創業活動資金/事業規模/居住地、生活資金
東京都から創業活動確認証明書の交付
証明書の交付
事業の経営に関し、識見を有する者の意見を聞いた上、申請内容の確認を行った後、以下の書類が発行され、東京都の担当者から申請書記載の連絡先へご連絡します。
※郵送または対面のいずれかで交付
- 交付申請が適切であり、各種要件を満たしていると認められた場合 ⇒ 創業活動確認証明書が交付されます
在留資格認定証明書交付申請を行う
必要書類
在留資格「経営・管理」(6か月)の申請
- 在留資格認定証明交付申請書
- 写真(3cmx4cm、3か月以内に撮影)
- パスポートの写し(写真・氏名・パスポート番号等の記載があるページ)
- 404円の切手を貼り、日本の連絡先を記入した封筒 ※封筒の宛先は、日本国内で確実に受け取れる住所を記載
- 東京都へ提出した申請書類の写し一式
☐創業活動確認申請書(兼同意書)
☐創業活動計画書
☐履歴書
☐上陸後6か月間の住所を明らかにする書類
☐直近1か月の残高証明書の写し - 東京都が発行した「創業活動確認証明書」の写し ※有効期間:3か月以内
- 申請書類全部のコピー(自分の控え)
入国し、経営管理6か月でビジネス準備を進める
【6か月間の創業活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など
※少なくとも2か月に1度、創業活動計画の進捗状況について東京都による面談あり。
面談はオンラインまたは対面で行います
経営管理ビザの更新許可申請(期限前に申請が必要です)
必要書類
6か月以降もそのまま日本でのビジネスを継続したい場合は、在留資格「経営・管理」の更新許可申請をします
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート及び在留カードの提示
- 写真 (3cm×4cm、3か月以内に撮影/無帽/無背景/鮮明なもの)
- 東京都が発行した「創業活動確認証明書」(写し)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
◇ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通
◇ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
◇ その他の勤務先等の作成した上記 (2) に準ずる文書 1通 - 事業計画書(東京都に提出した創業活動計画書と同じ内容でも問題ありません)
- 事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料
◇ 不動産登記簿謄本 1通
◇ 賃貸借契約書(写し) 1通
◇ その他の資料 1通 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
◇ 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする、 当該職員に係る賃金支払に関する文書の写し及び住民票その他の資料
◇ 登記事項証明書 1通(※ ⑥で準備していればもう1通は用意不要)
◇ その他事業の規模を明らかにする資料 1通 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (写し)1通
(2)上記を(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
◇ 直近3か月分の給与所得 ・ 退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるものの写し) 1通
◇ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料の写し 1通
ご案内したのは東京での申請についてとなりますので、
会社や事務所は東京におくことが必要となります。
また、留学からのスタートアップビザも申請が可能となっております。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士