経営管理ビザの申請をするためには

事務所を確保する必要があります。

事務所についての記事は下記コラムをご参照ください。

【1分でわかる】<許可・不許可事例付き>経営管理ビザで事務所を借りる際の注意点について!

その事務所は大家さんと賃貸借契約を結んだら事務所は終わりではありません。

消防署に対して、【防火対象物使用開始届出書】が必要となる場合があります。

この記事では東京を例にした解説を致します。

(自治体によって対応が変わりますのでご注意ください)

防火対象物使用開始届出書とは


防火対象物 (建物・テナントの一室含む) を使用開始する前に

所轄の消防機関 (基本的には消防署) が

防火対象物の使用状況を把握して建物の安全性を確保するために

所在地・使用用途・収容人員・設置されている消防設備等についての届出です。

それでは、誰がどのような場合に届出をするかについてです。

①届出する必要がある場合

建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合に必要です。
なお、具体例は次のとおりです。
・建物の建築後
・「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装工事後
・テナント入れ替え後

②届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)

実際に使用しようとする方(入居する方、テナントで営業する方)をいいます。

ポイントは事務所など、内装工事をしていなくて、借りたままの状態で使用するとしても

使用をはじめる7日前までには所轄の消防署への届出が必要となります。

東京の場合は、届出は【電子】【窓口】【郵送】にて対応可能です。

また、事務所を借りる際に、

レンタルオフィスの場合は、この届出は不要である可能性もありますので

賃貸会社や不動産業者へ確認をしてください。

事務所を借りたら、所轄の消防署へ確認をしてください。

また、今回は内装工事などをしない場合での解説でしたが、

もし、飲食店などを開業するにあたり

工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になりますので

注意しましょう。

ご案内したのは東京での申請についてとなります。

当事務所へ経営管理ビザの申請をご依頼頂いた場合は

当該届出も対応させて頂きますのでご安心ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士