現在、経営管理ビザにて、企業経営をしていながら、
平行して、2社目、3社目の法人設立をして企業経営をすることは可能でしょうか?
企業経営をしていると、
事業活動として、魅力的なマーケットがあれば
その分野に進出していくことはあるはずです。
この記事は、現在、経営管理ビザを取得していて
現在経営をしている法人と平行して
追加で2社目や3社目の法人を設立し、
企業経営することを検討されている方向けの記事となります。
尚、当事務所の見解となりますので、公式見解ではありませんことをご注意ください。
複数社の経営の可否について
経営管理ビザは、複数社の経営を想定はしていない在留資格となります。
その為、複数社を経営した場合の規定はございません。
とは言え、経営者として、魅力的なマーケットがあれば
その分野へ進出していくことを検討されることは当然です。
当事務所としては規定はありませんので、禁止はされていないため
複数社の起業や経営は可能と判断しております。
また、その魅力的なマーケットが現在の事業内容と全く違っていることもあるはずです。
現在の事業内容との関連性も特に不要であると考えます。
しかし、現在の経営管理ビザの更新を見据えて
しっかりと、追加の起業分については
入管への届出や更新時の書類について配慮が必要です。
また、追加で起業した会社についても、
資本金500万円以上か2名以上の社員や
事務所要件などは経営管理ビザ取得と同じ水準が望ましく
もし、資本金や事務所要件が違っている場合は
更新時の審査において疑義が発生する可能性が高まります。
届出と更新書類
入管の書式において、経営管理ビザにおいて
追加で経営する企業が増えた様式書類はございません。
その為、追加で起業した場合は
【活 動 機 関 に 関 す る 届 出】参考様式1の3(移籍)
こちらを流用し、移籍ではなく追加である旨を記載して
企業設立から14日以内に届出をしましょう。
そして、経営管理ビザの更新時には
追加で起業、経営した法人分についての必要書類分(決算書など)を
追加した形で申請が必要です。
注意点
・活動機関に関する届出を完了させる。(法人設立14日以内)
・経営管理ビザ更新時には追加した企業分の書類も提出する
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士