査証免除国以外の国や地域から、日本へ在留するためには短期滞在ビザが必要になります。
90日以内での、観光、商用、知人・親族訪問等の目的であり、
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことはできません。
また、申請は日本ではなく、来日したい外国人が住んでいる国や地域(国籍がある国)の
在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)となります。
この記事は短期滞在ビザを取得するためのポイントを記載しています。
※日本人が海外へ行くためのビザの記事ではありません。
短期滞在ビザの要件
短期滞在ビザの要件
対象者と可能な活動内容
申請人は査証免除国以外の国や地域の国籍の外国人。
観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在を目的として、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動はできません。
目的例としては、下記などがあります。
- 観光、娯楽、参詣の目的
- 保養、病気治療(滞在日数が90日以上の場合は特定活動となります)
- 友人、知人、親族等への訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への参加
- 見学、視察
- 報酬を受けないで行う講演、講義など
- 教育機関や企業等が行う講習、説明会参加
- 会議などへの参加
- ビジネス上の契約締結や商談、業務連絡、アフターサービス
- その他
必要な要件
- 純粋な観光目的以外は、日本側に身元保証人、招へい人がいること(身元保証人が日本での生活の費用と、帰国費用を担保します)
- 親族訪問等の場合は、特に日本側の身元保証人の資産が必要です。
①給料などの定期収入:有(目安:年収300万円以上、預貯金:有(目安:100万円以上)
②給与などの定期収入:有(目安:年収350万円以上)、預貯金:無
③給与などの定期収入:無、預貯金:有(目安:300万円以上)
③給与などの定期収入:無、預貯金:無 →難しいため、追加の保証人を見つけましょう。
短期滞在ビザの必要書類
必要書類
必ず申請する国や地域の日本の在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のHPで必要書類を確認
【日本側で準備する書類の注意事項】 (写しも可)
(各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。)
1. 招へい理由書
(1)宛名は申請先となる在外公館の公館長を記入してください。(例:在インド日本国大使殿)
(2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。
(「親族訪問」、「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。)
(3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
(4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。
2.親族(知人、友人)関係を証する書類(戸籍謄本等)
親族訪問目的の場合には本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書や出生証明、婚姻証明等公的文書を提出してください。
その他目的の場合は、写真、e-mail、通話記録、手紙等、申請者と招へい人の関係が分かる書類を提出してください。
3. 滞在予定表
(1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。
(2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。
(3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、
年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。
(4)航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払い等についてはビザ申請に際して求められるものではありません。
キャンセル料などが発生した場合も責任は負いません。
4.住民票
居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で、外国人の場合は、
記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。
5. 身元保証書
(1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
(2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
6.身元保証人による申請人の渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上
(なお、審査は提出された書類により行われますが、年金受給者等で無職の方の場合、追加書類をお願いすることがあります。)
(1)直近(前年、未発行の場合は前々年)の総所得が確認できる次の書類のいずれか1点
ア 課税(所得)証明書:居住地の市区町村長が発行したもの
イ 納税証明書(様式その2):居住地を管轄する税務署長が発行したもの
(2) 確定申告書控の写し
税務署受理印があるもの(e-Tax の場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」)
(3)預金残高証明書
7.「短期商用等」の目的の場合の招へい機関に関する資料
(1)招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等ですが、
例えば、大学が交流を目的として「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
(2)法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)をご用意ください(国又は地方公共団体の場合は不要)。
なお、我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えありません。
(3)法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出してください。
(4)大学教授や個人による招へいの場合は、「在職証明書」を代わりに提出してください。
手続きの流れ
短期滞在ビザは外務省管轄となりますので、
もし不許可となっても、理由は教えてもらえません。
また、同じ申請は6か月できませんので注意が必要です。
短期滞在ビザのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士