2019年5月に導入されて、まだそれほど時間も経過していませんが、

その使い勝手の良さから、注目されているビザとなります。

呼ばれ方も様々でして、

・特定活動46号

・N1特活(N1特定活動)

・本邦大学等卒業者等

などで呼ばれていることが多いかと思いますが、

いずれも、同じ特定活動(告示第46号)を指しています。

このビザの注目ポイントは何と言っても

技術・人文知識・国際業務ビザでは活動が出来ない

小売店や飲食業などでの接客や販売などの現業活動が可能であることです。

その為、法人側からのニーズも高い状況です。

この記事では、ビザ取得のポイントについてお伝えします。

これから特定活動46号を検討している方向けの記事となります。

特定活動(告示第46号)の対象者とは


このビザは日本の大学や大学院を卒業して、

日本語を使用した仕事をするためのビザですので

技術・人文知識・国際業務ビザよりも学歴や日本語力は厳しく要件となっています。

必要な学歴と日本語力

【必要な学歴】※2024年2月の改定で学歴範囲が広がりました。短大、専門学校卒でも可能となりました。

  • 日本の大学を卒業又は大学院を修了した者
  • 日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業(専門職大学の前期課程にあっては修了)し、
    独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
  • 日本の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限る。以下「認定専修学校専門課程」という。)を修了し、高度専門士の称号を得た者

【日本語力】

  • ア:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。

または

  • イ:その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,アを満たすものとして取り扱います。なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて上記【必要な学歴】の要件を満たす必要があります。

    「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。

特定活動(告示第46号)でできる仕事について


基本的には、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、

いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、

他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。

可能な仕事例

大学等において修得する知識が必要となるような業務が発生することが必要です。


  • 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
  • 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
  • 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
  • ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
  • タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
  • 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
  • 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。

不許可となる仕事例

日本語でのコミュニケーションが発生しない仕事や、単純作業では不許可となります。


  • 飲食店での厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  • 工場において、ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  • 小売店で 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  • ホテルや旅館で客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  • タクシー会社で車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  • 介護施設にて施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
  • 食料品製造会社にて単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

必要書類について


申請書類

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請


  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)申請人等作成用1及び2並びに所属機関等作成用1及び2を使用
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (※在留資格認定証明書交付申請時のみ)
  • パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)の提示
  • 労働条件明示書や雇用契約書
  • 雇用理由書 ※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを説明する
  • 学歴等を証明する書類※下記いずれかの書類

    ア:本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
    イ:本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
    1⃣本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
    2⃣)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
    ウ:認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 日本語力を証明する書類

    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
    なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

    ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
    イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
    ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
    エ 登記事項証明書
  • 申請人の課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票、当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)
    ※他の就労資格からの在留資格変更許可申請又は、転職による在留資格変更許可申請に限ります。

申請上で非常に重要なポイントは、雇用理由書です。

単に企業側がその外国人が必要であるだけでは当然足りません。

その外国人にどのような仕事内容を任せることを予定しているのか

またその業務内容はこのビザに適当な内容なのかを質と量で説明する必要があります。

もし特定活動46号で転職したら


この特定活動46号はパスポートに指定書が貼られます。

高度専門職などと同様に、もし同じ特定活動46号で転職をした場合は

在留資格変更許可申請が必要となりますので注意が必要です。

ビザが変わらないのに、変更許可申請というのもイメージがつかないかもしれませんが

特定活動46号から特定活動46号の在留資格変更許可申請となります。

そして、申請をするタイミングも重要です。

指定書は勤務先に紐づきますので、

下記のような流れで申請をすることになります。

①現職の退職
②在留資格変更許可申請
③審査⇒④許可
⑤転職先へ入社

申請できる学歴範囲も広がりましたので、

現業が出来る就労系ビザとしてこれからますますこのビザは増えていくかと思います。

特定活動46号ビザのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士