高度専門職の配偶者には、就労上の優遇措置があります。

下記の所定の要件を満たした上で、

在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動を認めることとしています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であれば

学歴や職歴の要件が求められることが多いビザですが

その要件は扶養で申請が可能となっています。

また、高度専門職外国人の就労する配偶者については、

高度専門職外国人と共に入国する場合と同様に下記の所定の要件を満たした上で、

高度専門職外国人が先に入国した後、本国から呼び寄せる認定証明書交付申請が可能です。

この記事では高度専門職の配偶者で、

認定証明書交付申請や変更許可申請として

「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」ビザ

を検討されている方向けの記事となります。

ビザ申請の要件と必要書類について


要件<変更許可申請>

高度専門職外国人の就労する配偶者として在留中の方が、指定する活動を変更する場合(契約先である本邦の公私の機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。


  • 高度専門職外国人と同居
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 在留中は同居が継続していること ※在留中に高度専門職外国人と別居した場合は、
    許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。

  • 行おうとする活動が次のいずれかの活動に該当すること。 なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
    (1) 研究を行う業務に従事する活動
    (2) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
    (3) 【技術・人文知識・国際業務】自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
    (4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
    ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
    イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
    ウ 商業用写真の撮影に係る活動
    エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

必要書類<変更申請>

  • 在留資格変更許可申請書 申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  • 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

  • 【研究】ビザの場合
    (1)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
    イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
    ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
    (2)本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
    イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
    ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
    ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【教育】ビザの場合
    (1) 招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【技術・人文知識・国際業務】ビザの場合
    (1)招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
    (2)招へい機関の事業内容を明らかにする資料
    (3)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【興行】ビザの場合
    (1)演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合
    ロ 興行契約機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
    ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    ニ 興行に係る契約書の写し
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    ヘ 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
    (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
    (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
    (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
    ト 運営機関の次に掲げる資料
    (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
    (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
    (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機 関が申し立てる書面
    二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
    イ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
    ロ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
    ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
    (2)当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
    (3)基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 第一号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4)演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
    ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
    ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    (5)興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
    イ 芸能活動上の業績を証する資料
    ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書

  • 6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本
    (2) 婚姻届受理証明書
    (3) 結婚証明書(写し)
    (4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書
  • 7 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
  • 8 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通 (住民票など)

要件<認定証明書交付申請>

  • 高度専門職外国人と同居
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 在留中は同居が継続していること ※在留中に高度専門職外国人と別居した場合は、
    許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。

  • 行おうとする活動が次のいずれかの活動に該当すること。 なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
    (1) 研究を行う業務に従事する活動
    (2) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
    (3) 【技術・人文知識・国際業務】自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
    (4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
    ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
    イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
    ウ 商業用写真の撮影に係る活動
    エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

必要書類<認定証明書交付申請>

  • 在留資格認定証明書交付申請書 申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

  • 【研究】ビザの場合
    (1)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
    イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
    ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
    (2)本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
    イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
    ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
    ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【教育】ビザの場合
    (1) 招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【技術・人文知識・国際業務】ビザの場合
    (1)招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
    (2)招へい機関の事業内容を明らかにする資料
    (3)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  • 【興行】ビザの場合
    (1)演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合
    ロ 興行契約機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
    ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    ニ 興行に係る契約書の写し
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    ヘ 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
    (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
    (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
    (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
    ト 運営機関の次に掲げる資料
    (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
    (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
    (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機 関が申し立てる書面
    二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
    イ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
    ロ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
    ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
    (2)当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
    (3)基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 第一号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4)演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
    ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
    ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
    ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    (5)興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
    イ 芸能活動上の業績を証する資料
    ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書

  • 6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本
    (2) 婚姻届受理証明書
    (3) 結婚証明書(写し)
    (4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書
  • 7 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通

興行ビザ申請については、専門的な記載をしておりますので

ご興味がある場合はお気軽にお問合せください。

高度専門職ビザの優遇措置として

配偶者のメリットがあるビザですので

上手に活用していきましょう。

特定活動や高度専門職ビザについてのご相談やご質問は


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功