日本で入院を伴う治療をするために滞在する外国人は

特定活動25号にて、医療滞在が可能ですが

その付添人についても、特定活動(告示26号)にて在留が可能です。

どうしても、病人だけでは、

身の回りのことなども不自由することもあるかと思いますので、

そのような際に、このビザで付添人が滞在可能となっています。

特定活動(告示26号)の活動内容


このビザを申請できる方は、

治療を受ける外国人の親戚などが想定されてはいますが、

友人などもでも申請は可能です。

しかし、親戚以外の方の場合は、

その患者との関係性が厳しく審査されます。

また、付添人の人数はその必要性について個別に審査されます。


☆日常生活上の世話をする活動

・入院中の身の回りの世話

・入院の前後における病院への送迎、付き添い

など

そして、注意が必要なのは、その日常生活上の世話をして

その対価として、報酬をもらうことはできません。

無報酬である必要があります。

特定活動ビザの必要書類


必要書類

<在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合>


  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉(指定の規格を満たす写真)
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (認定証明書交付申請のとき)
  • 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

病人の付添人は非常に大変かと思います。

しかし、報酬を払うことはできませんので、

家政婦さんなど、もし報酬を払う場合は、このビザではなく、

他のビザを検討する必要があります。

医療滞在ビザのご相談やご質問は


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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。

ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士