外国人が日本に短期滞在中に病気になってしまい
その治療が入院を含めて90日以内で終了する見込みで
それまでに、在留期限が過ぎてしまうような際は
短期滞在の更新申請が可能です。
ちなみに、入院を含めて90日以上治療が必要であれば、
特定活動(告示25号)の医療滞在ビザへ変更申請が可能です。
特定活動の詳細は下記コラムをご参照ください。
【1分でわかる】<特定活動><短期滞在>日本で病気の治療を受けたい!医療滞在ビザの解説
<短期滞在の更新>・<特定活動ビザへ変更>するための要件
【短期滞在の更新・特定活動ビザへの変更の要件】
①医師が「当該外国人が早急に入院して治療を行う必要がある」と判断していること
②医療費を含め、滞在中の経費を支弁できること及び出国のための経費支弁ができること
そして、注意が必要なのは、医療費です。
当然、短期滞在中では健康保険などには加入していないと思いますので
全額自己負担となりますので、非常に高額になる可能性があります。
その支払い能力を確認されます。
恐らくは、民間の医療保険に加入されていると思いますので、
その加入契約証などを必要要件としています。
必要書類(治療を受ける本人)
必要書類
<短期滞在の更新申請>
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たすもの)
- パスポート 提示
- 医師が「早急に入院して病気又は怪我の治療を行う必要がある」と判断していることを証する資料(診断書など)
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載。) 1通
- 医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通
・医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書(領収書)
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
・預金残高証明書
・スポンサー、支援団体等による支払保証書 - 出国のための経費を支弁できることを証する資料 1通
・帰国用航空券
・預金残高証明書
必要書類
<特定活動への変更申請>
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たすもの)
- パスポート 提示
- 医師が「早急に入院して病気又は怪我の治療を行う必要がある」と判断していることを証する資料(診断書など)
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載。) 1通
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
(2)治療予定表(書式自由) 適宜
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜 - 医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料
・医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書(領収書) 適宜
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
・預金残高証明書 適宜
・スポンサー、支援団体等による支払保証書 適宜 - 出国のための経費を支弁できることを証する資料 1通
・帰国用航空券
・預金残高証明書
<日本の病院等が発行した受入れ証明書>とは下記の書類です。
急な病気など、とても不安になるかと思いますが、
落ち着いてまずは治療を進めてください。
落ち着きましたら医師と相談の上、
治療方針を検討しましょう。
ビザについての不安もあるかと思いますので
いつでもご相談ください。
医師とも連携しながら対応致します。
短期滞在ビザ、医療滞在ビザのご相談やご質問は
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士