更新申請や変更申請をしたものの、
残念ながら不許可となった場合に
在留期限が無いと、特定活動・出国準備30日か31日の
どちらかが付与される可能性が高いはずです。
では、出国準備30日と31日では1日しか変わりませんが
どのような違いがあるのかを解説します。
特定活動<出国準備>とは
特定活<出国準備>とは、在留資格の変更申請や更新申請を行ったものの、
残念ながらその申請が不許可となった際に、
すでに現在の在留資格の在留期限が過ぎてしまっている場合、
文字通り、日本からの出国を準備するための活動をする在留資格です。
パスポートに長方形の「特定活動」(出国準備期間)というシールが貼られます。
30日と31日の違い
30日と31日のどちらが付与されるかは事前には不明ですが、
下記のような違いがあります。
30日と31日の違い
- 30日:再申請は基本的に不可能
- 31日:再申請が可能
31日の場合は、再申請が可能となりますので、申請してから、2か月間の特例期間がありますので、在留期限から2か月か申請結果が出るまでは日本に在留することが可能となります。しかし、その特例期間中の出国はできません。
30日の出国準備でも、再申請の可能性は0%ではありません。
入管の相談窓口まで申請書類一式を持参した上で確認してもらい
確認後に申請が出来る可能性もありますが、
可能性は低いようですので、
やはり30日の出国準備となった場合は
一度帰国して、認定証明書交付申請にて再入国を検討した方が現実的です。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士