現在、家族滞在ビザで、17歳までに日本に入国して

高校卒業後に進学ではなく、

週28時間以上働く就職を希望されている場合に

日本で受けた教育などから、

<定住者>と<特定活動>の2つの可能性があります。

ちなみに、両方とも告示外となります。

ここではどのような場合に<定住者><特定活動>となり

その要件や必要書類などについての記事となります。

定住者と特定活動のどちらを申請するか


まず、【家族滞在ビザ】+【17歳までに日本へ入国】した場合に

入国時の年齢と日本で受けた教育によって判断します。

定住者

  • 17歳までに入国
  • 日本の義務教育(小学校と中学校)を卒業している ※夜間中学でも可
  • 日本の高校を卒業か卒業見込みである ※定時制や通信課程でも可
  • 就職先が内定していること

特定活動

  • 17歳までに入国
  • 日本の高校入学し卒業している
    または
    海外の高校から日本の高校へ編入して卒業+日本語能力N2以上
  • 就職先が内定していること
  • 親(日本にいる)の身元保証がとれる

特定活動の場合は、海外の高校から日本の高校へ編入して卒業した場合は

N2以上の日本語能力の証明が必要であることは注意点です。

また、共通して、住居地の届出や税金などの公的義務をしっかりと対応していることが必要です。

ご自分の状況に応じた申請を検討しましょう。

申請書類について


ご自分が申請できるビザが決まりましたら申請の為の書類を収集します。

その必要書類は下記となります。

定住者の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書(T)
  • 写真 1葉 規定を満たしたもの
  • 履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
  • 日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  • 身元保証書
  • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

特定活動の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書(U)
  • 写真 1葉 規定を満たしたもの
  • 履歴書(日本の高等学校等への入学日の記載のあるもの)
  • 日本の高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
  • 高等学校等に編入した者については、以下のいずれかの資料
    ・日本語能力試験N2以上
    ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 扶養者を保証人とする身元保証書
  • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

申請書のフォーマットが定住者と特定活動では違うことと

保証人も特定活動の場合は扶養者である必要がある部分が違うので注意が必要です。

また、「家族滞在」以外の在留資格で在留している者でも、

「家族滞在」の在留資格該当性がある場合(「留学」等)は本取扱いの対象となります。

下記などもご参考にしてください。


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功