企業の国際化がますます進んでいる今日では
外国人が日本で経済活動を行う頻度が高まっています。
企業の在籍しながら、海外から日本に来日して仕事を行うためのビザとして
企業内転勤の使用頻度も高まっている印象です。
この記事では、これから企業内転勤のビザ取得を検討している方向けの記事となります。
企業内転勤ビザ申請の重要ポイント
名前の通り、この企業内転勤ビザは
海外の法人などで働いている外国人が
転勤、出向などによって、
日本に在留して仕事をするためのビザとなります。
その為、ビザ申請において、いくつかの重要なポイントがあります。
【企業内転勤ビザでできる仕事内容】
・技術・人文知識・国際業務ビザと同じ業務内容となります。つまり、基本的にデスクワークであり、オフィス事務がメイン業務となります。そして、業務遂行が可能な技術や知識を活かした仕事内容であること。また工場などでの単純作業では認められません。
技術・人文知識・国際業務ビザでの業務内容についてはこちらをご参照ください。
【許可・不許可事例付き】技術・人文知識・国際業務ビザが可能な仕事内容について
【働ける法人について】
・民間企業以外でも公社、独立行政法人およびその他の団体(JETRO、経団連等)が可能です。また、外国の政府関係機関や外国の地方公共団体(地方政府を含みます)の関係機関も含まれます。
しかし、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは、企業内転勤ビザではなく、外交ビザか公用ビザが付与されることになります。
【申請可能な転勤について】※出向も可能
・同一企業内の部署間の異動
・同一企業内の支店間での異動
・親会社⇔子会社⇔孫会社での異動
・親会社⇔関連会社での異動
・親会社⇔子会社⇔子会社の関連会社での異動 ※関連会社については、その会社の経営の意思決定が可能な資本関係をもっていることが必要です。
【海外の会社で1年以上勤務していた経験】
・申請する外国人は、今回のビザの勤務先企業にて海外で1年以上は勤務していることが必要です。
【日本人と同等以上の報酬】
・申請する外国人は、日本人スタッフと同じかそれ以上の報酬であることが必要です。
【在留期間を定めること】
・申請書に記載する在留期間について「未定」とすると不許可可能性が高まります。最長5年となります。長期間での在留は想定していないビザとなりますので、もし、長期の在留が必要であれば、他の就労系ビザの検討が必要です。
企業内転勤ビザの必要書類
必要書類※カテゴリー3のケース
<在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合>
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たす写真)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (認定証明書交付申請のとき)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
a 転勤命令書の写し 1通
b 辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
a 労働条件通知書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
b 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 - 申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
企業内転勤ビザは、活動内容こそ、技術・人文知識・国際業務ビザと同じですが、
学歴要件はありませんので、企業にしてみると
新たに中途採用をするよりも、即戦力性が高い人材を確保できるメリットがあります。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士