技能ビザとは、熟練した技能を要する業務となり、
実務上は調理人での申請が多い印象ですので、
技能ビザ(調理人)取得のためのポイントについての記事となります。
技能ビザの調理人とは
技能ビザ(調理人)は2種類あります。
調理人とタイ料理の調理人です。
いずれも、【外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務】
である必要があります。
つまり、外国人が日本料理を覚えても許可が出ないこととなります。
具体的には、フランス料理、中華料理、インド料理などが代表的です。
またそれぞれ、必要な経験年数も違っています。
経験年数と他の要件
- 調理人 10年
※外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む - タイ料理の調理人 5年
※タイ労働省が発行するタイ料理人としての初級以上の技能水準に関する証明書
※タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
そして、技能ビザ取得で難しい点も、この10年や5年の実務経験の証明となります。
実際にお店で働いていた証明は、
そのお店からの在職や退職証明書を提出する必要があります。
(業務内容、在職期間、所属機関の名称、所在地及び電話番号などの記載があるもの)
つまり、申請時に閉店などでそのお店が無い状態では証明書が発行されません。
お店の要件
フランス料理、タイ料理、インド料理、その他の伝統的な外国料理を作るだけではなく
勤務するお店も一定水準を求められます。
下記のようなお店であることが許可につながります。
求められるお店
- お店の規模(座席数)
明確なガイドラインはありませんが、座席数20席程度あると望ましいと考えられます。
もちろん、コロナ以降、テイクアウトのお店も増えていますので、
テイクアウト専門店でも可能性はあります。 - 提供メニュー
メニューにコース料理が設定されていることが望ましいと考えます。
電子レンジで温めるだけでは許可はでません。 - 店舗スタッフ
技能ビザの外国人はあくまでも料理人となりますので、
調理以外の配膳や会計などは基本的にできません。
そのように調理以外のスタッフがいるお店である必要があります。
必要書類
そして、入管へ提出する必要書類をお伝えします。
必要書類<認定証明書交付申請>
【カテゴリー3の場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規定のもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
a:所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
b:公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
(2)タイ料理人の場合
a:タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
b:初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
c:申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
必要書類<変更許可申請>
【カテゴリー3の場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規定のもの)
- パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
a:所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
b:公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
(2)タイ料理人の場合
a:タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
b:初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
c:申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
複数の国で勤務していた場合
たとえば、タイ料理人として、タイ国内のタイレストランで料理人をした後に
アメリカのタイレストランで料理人をしたような場合はどうなるのでしょうか。
当事務所では、証明書が取得できれば実務経験年数に含めて申請できると考えております。
技能ビザ(調理人)は多様な条件での申請が多い印象です。
ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。
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