日本の大学や大学院、短大、専門学校を卒業したものの

残念ながら卒業後の就職先が決まらなかった場合に

要件に合致していれば、特定活動ビザを取得して就職活動を継続することが出来ます。

留学ビザから就職活動をするための特定活動ビザに変更を検討している方向けの記事となります。

※海外の大学を卒業してから日本語学校の卒業後の就職活動ビザについては下記コラムを参照ください。

【1分でわかる】海外大学卒で日本語学校卒業後の就職活動の為の特定活動ビザのポイントについて

ビザ申請の要件について


就職活動の為のビザは告示外の特定活動ビザと呼ばれ、

申請する個人の事情に応じた審査をするビザとなります。

ここでは留学ビザからの変更申請についてご案内します。

ビザ要件<変更申請>

  • 卒業した学校から【推薦状】の取得

    この推薦状が無いとほぼ不許可となります。
    在学中の出席率や成績など学校のよって推薦状の作成基準は違いますので
    まずは学校側へ作成依頼をしましょう

  • 就職活動中の生活費の確保

    就職活動のビザは当然ですが、就職活動の為のビザとなります。
    資格外活動許可で週28時間以内は働くことが可能ですが、
    その収入では生活費を賄うことは難しいと思われます。
    生活ができることの証明として、預金や、
    親族からの送金などの証明が必要です。

  • 卒業前から就職活動をしていたか

    卒業前から就職活動をしていなければ
    就職先は決まりません。
    就職活動を卒業前から取り組んでいたことの証明が求められます。

  • 学校の専攻内容に関連する就職先の転職活動であること

    就職活動を経て内定となった場合、
    今度は就労系のビザへの変更が必要となります。
    ポピュラーなのは技術・人文知識・国際業務ビザですが
    このビザの審査には勉強した内容と業務の親和性が求められますので
    予め就職活動先もビザ変更が可能である必要があります。

必要書類<変更申請>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  • 履歴書
  • 在留中の生活費等の支払い能力を証明する資料
  • 卒業証書の写し、または卒業証明書原本
  • 学校の成績証明書
  • 継続就職活動についての学校の推薦状
  • 就職活動を継続していることの証明書
    例えば、就職中の企業説明会参加の記録や、
    企業への応募記録、お見送りメールなど複数の日時のもの。

ビザ更新について


この就職活動の特定活動ビザは6か月の在留期限となります。

その6か月で就職先が決まらなかった場合は

1度だけ更新が可能ですので、更新すると1年間の就職活動が出来ることになります。

更新は1度までですので、それ以上の更新はできませんので注意が必要です。

ビザ変更の注意点(入社まで在留期限が無い、または卒業後に入社まで期間が長い)


内定を取得したものの、入社日まで在留期限が足りない場合は

内定者向けの特定活動ビザがありますので、

そのビザへ改めて変更申請が必要です。

在学中に就職先が決まってしまい、入社まで数か月間あるときなども同様です。

お仕事はとても重要ですので、

良いお仕事をじっくりと探すことができるビザとなります。

是非、専門家へご相談されて有効に活用してください。

特定活動のご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功