現在、就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能など)で在留中で
これから永住申請を検討されている外国籍の方は多いと感じます。
この記事では、現在、会社員として技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ
で在留している方をベースに
永住申請のポイントについてお伝えします。
これから永住申請を検討している方向けの記事となります。
必要な要件
永住申請のガイドライン
永住申請について定められているガイドラインは下記となります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
出入国在留管理庁HP
日本の法令に違反などしていないことが該当します。
比較的多いケースは交通違反などがあります。
青キップなどの違反であれば、5年間で5回以上、
赤キップなどの違反ですと1回で許可は難しくなる傾向です。
青キップでも、反則金を納めないと刑事罰となる可能性がありますので
そうなると赤キップと同等の扱いとなります。
また、青キップも、直近1年間や半年などで間をあけずに繰り替えている場合も注意が必要です。
もし、犯罪などをして刑事罰が下された場合は、
懲役と禁固の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年経過)するか、
罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年以上経過してから申請は可能です。
また、家族滞在で在留中の家族が
資格外活動許可で週28時間以上働いてしまうなどの違反をした場合も
不許可の可能性が高まります。
違反をしたのは永住申請をする本人ではありませんが
家族の違反も本人の違反として考えられる傾向です。
そのように家族がオーバーワークをしてしまっている場合は
オーバーワークをすぐにやめて、
3年以上経過してから申請をしましょう。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
出入国在留管理庁HP
生計要件と呼ばれる要件となります。
現在、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザであれば
会社員として働いている場合多いかと思いますが、
目安として過去3年で年収が300万円以上であることが重要です。
また、扶養者1名につき、70万円位を加算していく必要があります。
1年でも300万円以下の年収であると許可は難しくなる可能性が高くなります。
※コロナ禍で、不可抗力として年収が300万円以下となった場合はご相談ください。
そして、転職をしたばかりの場合が重要です。
転職をしたばかりや、待遇が転職前と同等や微増位では、
入管が求める安定と判断されない可能性がありますので、
せめて転職して1年は経過してからの申請をおすすめします。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
出入国在留管理庁HP
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
引き続き10年以上、日本に在留していて、
5年以上は就労系の在留資格でも在留していることが必要です。
年間100日以上または1回の出国で90日以上の出国があると
引き続きとならず、在留がリセットされますので注意が必要です。
※コロナ禍で、継続についての特例措置も出ていましたので、コロナ禍で在留継続が途切れてしまった場合はご相談ください。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザであれば、
会社員として働いているかと思いますので、
住民税などの税金や厚生年金などは給料から引き落とさていると思いますので
あまり問題にはならないことが多いです。
ただ、会社が税金を滞納していたり、
また引落しをしない会社である場合は
期日通りの納付が出来ているかが重要です。
もし納期期日までに納付が出来ていない場合は、
申請は少し先にして、しっかりと納付実績を積み上げる必要があります。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
法律上の最長ビザ期間は5年となっていますが、
運用上、現在は3年の在留期限であれば申請は可能となっています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
まだ、コロナの時の記憶も新しいですが、
例えば、感染症などにかかっていないことや
大麻や覚せい剤の常用中毒者ではないことなどです。
必要書類について
永住許可申請の申請書類
申請人が会社員として技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなど就労ビザの場合(社会保険加入)
- 永住許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 理由書 1通
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合:在職証明書 1通
(2) その他の場合:職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 - 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
預貯金通帳の写し 適宜、またはそれに準ずるもの 適宜 - 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
または
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方)
ア 健康保険被保険者証(写し) - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜 - 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
- 申請人の在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) - 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 了解書 1通
会社員として働いている方向けの永住申請の重要ポイントについて解説しました。
コロナの影響なども、ある程度の事情は配慮があると
当事務所では考えています。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士