興行の在留資格を持つスポーツ選手の通訳を日本へ招へいする際の在留資格について。

【興行】の在留資格にて活躍しているスポーツ選手


俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等などが
日本で活動する際に、【興行】という在留資格があります。

もちろん、そのようなタレントや選手本人の在留資格は興行なのですが、
そのようなタレントさんやスポーツ選手には
専属のスタッフさんがいることが多いです。

専属のスタッフさんとは、例えばメイクさんやヘアメイクさん、
衣装の専門家も多い傾向です。
また、音響などの音楽の専門家など、
このような方々もタレント本人と同様に興行での申請が可能です。

では、通訳業務はどうでしょうか?

通常、通訳業務での一般的な在留資格は
技術・人文知識・国際業務ビザとなります。

この通訳業務を行う方が例えば、
興行ビザのスポーツ選手の専属通訳であるような場合は
【興行】での申請をする可能性が高い傾向です。

また、その場合、興行の許可後に資格外活動許可も不要です。

【まとめ】

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功