日本人配偶者等のビザから経営管理ビザへ変更した許可事例です

【個人事業主として居酒屋を開業】


申請者様は日本人配偶者等であったときに地元で居酒屋を開業してオーナー兼店主として店舗経営をしていました。
その後、離婚をすることになり、このままお店を続けていくためには経営管理ビザが必要である状況でした。

また、申請者は法人ではなく、個人事業主として申請を致しました。個人事業主でも経営管理ビザ取得は可能です。
ただ、個人事業主での申請は資本金が無いため、500万円分を事業の為に使い切る必要があります。
今回の申請人のケースでは、居酒屋開業の為に、店舗の賃貸費用や、内装、冷蔵庫や厨房機器など500万円以上のはありました。

そして、経営管理ビザ取得のハードルを上げている事業所についてですが、
今回のケースでは実店舗の営業をしていない時間帯に、店舗内のテーブルにて事務作業をすることを理由書と図面、写真を提出することとして申請していますので
別の場所に事務所を確保しないで許可となりました。

もちろん、事業計画者はすでに営業をしていますので、結果と見込みを記載するなど手の込んだ書類を作成しています。

【今回の必要書類】

・在留資格変更許可申請書
・写真1枚 ※無帽で正面を向いたもの。背景 (影を含む。)がないもの。6か月以内に撮影したもの。
・パスポート及び在留カード 提示
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
※店舗の賃貸借契約書
・事業計画書の写し
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
・住民税の納税課税証明書
・通帳のコピー
・使った費用の領収書や請求書等
・資金元を明らかにする書類各種
・飲食店の営業許可証のコピー
・店舗の外観、店舗内の写真
・店舗の図面
・取引先との契約書等
・履歴書
・卒業証明書
・変更理由書

申請人のJB様とお店でお祝い!(左から浜辺先生/行政書士、真ん中 申請人JB様 右 長瀬/筆者・行政書士)

【まとめ】

今回は個人事業主であって法人ではないので、法人設立にかかわる書類はありませんでした。
その分、資金の使途について丁寧な説明をする必要がありました。
もちろん、今後、経営管理ビザでは料理人のお仕事はできませんので注意が必要です。
また、経営管理ビザは更新が難しいので、是非、更新時にもご相談頂きたいと希望しています。


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功