「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができない場合の申請方法です

【特定技能の特定措置】


特定技能1号の在留資格へ変更を予定しているが、
在留資格の期限までに変更申請に必要な書類が集まらなかった場合などには、
下記の要件を満たせば、【特定活動(6か月・就労可)】への在留資格変更許可申請が出来るようになりました。
つまり、一旦、【特定活動6か月・就労可】となり、その期間で、特定技能1号の申請準備と申請を行うことが出来るようになりました。

ただし、この特例措置の【特定活動(6か月・就労可)】でいるうちに、受入れ機関(勤務先)が変わる場合、
例えば、勤務先の会社が倒産してしまったなど、外国人の方の責任では無い場合のみ変更申請が可能となります。

単なるキャリアアップや給料を上げたいといった理由からの転職では改めて【特定活動 6か月・就労可)】の変更申請は原則できません。

なお、この特定活動の在留資格での期間は、【特定技能1号】の通算在留期間(上限5年)に含まれますので注意が必要です。

【変更申請が出来る要件について】


【要件の概要】

・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

・受入れ機関(勤務先)において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

・申請人が申請に係る受入れ機関(勤務先)との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること。
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

・申請に係る受入れ機関(勤務先)又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

・申請に係る受入れ機関(勤務先)が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

【必要書類】

【必要書類】

1 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)

2 受入れ機関が作成した説明書

3 雇用契約書及び雇用条件書等の写し

4 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、
又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。

5 他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例 建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
協議会加入申請中であることを証する書類

【まとめ】

特定活動1号の申請書類は種類と量も大量になる傾向がありますので、

申請準備にも書類を揃える時間が多く必要となります。

そのような場合に、この特定活動への変更申請は非常に助かる運用だと思います。


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功