高度人材ビザのポイント計算表は学歴や年収などの色々な項目があります。

この記事では、その各項目についての説明と

申請書類としての立証書類についての解説となります。

これから高度専門職ビザ申請を検討されている方向けの記事となります。

1号ロの計算表を用いて説明致します。

高度人材ポイント表の解説(1号 ロ)

①学歴

最終学歴が対象となります。

例えば、修士とPh.Dの両方の学位をお持ちの方であっても

修士20点+Ph.D30点の50点とはなりません。

Ph.Dのみの30点となります。

また、J.D.(Juris Doctor)やM.D.(Doctor of Medicine)は修士相当20点となります。

立証書類

  • 該当する学位の卒業証明書及び学位取得の証明書

②職歴

例えば技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、専門知識を学ぶ専攻期間や研究期間を実務経験とすることが可能でしたが、

高度専門職は、高度な能力や資質を発揮することを期待されていますので

専攻期間などはカウントできずに、実務経験のみで年数カウント致します。

立証書類

  • 勤務していた企業が作成した、高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間と業務の内容を説明した書類

③年収

報酬は基本給のほか、勤勉手当、調整手当などを含めることは可能です。

ただ、通勤手当、扶養手当、住宅手当など非課税のものは含めることはできません。

そして、年収とは、高度人材として今後1年間に勤務企業から受ける予定の報酬のことを指します。

その為、まだ不確定の残業手当は含めることができません。

立証書類

  • 勤務先企業が作成する年収保証書や年収見込み証明書など

④年齢

在留資格認定証明書交付申請書に記載された入国予定日、

または、在留資格変更許可申請時の年齢にてポイント計算します

⑤研究実績

学術論文データベースに登載されている学術雑誌とは

基本的にはオランダの【エルゼビア社】の【SciVerse Scopus】

カナダの【Thomson Reuters】社へ掲載実績となります。

単に博士論文やその他論文を学会などに寄稿しただけではカウントできません。

立証書類

  • 論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した書面

⑥資格

これから活動する業務に関連する日本の国家資格などのことです。

例えば外国の医師が、日本での医師免許を取得している場合などが該当します。

立証書類

  • 合格証明書などの写しなど

⑦特別加算

◇従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有

こちらのコラムをご参照ください。
【1分でわかる】高度専門職のポイント計算のヒント①

立証書類

  • 合格証明書などの写しなど、また、表彰については、受賞にあたり申請人が積極的に関与したものになります

◇日本の大学を卒業または大学院を卒業

①学歴のスコアと合算が可能です。
例えば、海外の大学を卒業していれば学歴①は10点です。そして日本の大学院を卒業して修士学位を取得すると、この特別加算の10点が取得できます。

立証書類

  • 該当する学位の卒業証明書及び学位取得の証明書

⑧署名、その他

署名欄に直筆でお名前と記載年月日を記入してください。

また、このポイント計算表は申請時の状態のスコアと
3年前(70点~79点)か1年前(80点以上)の2部必要
です。

高度専門職のポイント計算表は様々な情報が記載されていて

理解が難しい分野かと思います。

できるだけシンプルな解説をしましたが

ここで解決できないケースも多いかと思います。

その際はお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功